法律との適合性
有機姓資源再生装置です。
ERCM・OHDが廃棄物を処分し、残渣を埋立処理するための装置であれば「廃棄物処理法」の規制を受けますが、ERCM・OHDは、従来廃棄物として処理されていたゴミから・コンクリート・建材補強材などとして利用可能な無機質の微粉粒・金属ガラス等の資源・燃料となりうる炭化水素を取り出す資源化装置です。 廃棄物処理装置ではないので廃棄物処理法の適用を受けるものではありません。
この視点からは一般的な排気・排水・騒音などに関連する大気汚染防止法・水質汚濁防止法・騒音防止法などに順じていることが大事ですが、ERCM・OHDはそれらをクリアしており問題ありません。一般的な製造装置として使用できます。
廃棄物処理法の観点から
「そうはいっても廃棄物を扱うから廃棄物処理法に・・・」という心配がありますが、廃棄物処理法で抵触する恐れがあるのは「(可燃物と一定の熱)なので焼却炉・熱分解炉に該当しその軌跡を受けるのでは」というものですが、ERCM・OHDともに水密ダンパーまで装着し空気を全く流入しない構造で、処理物を燃焼させておらず、焼却炉には全く該当しません。したがって廃棄物処理法上の「焼却炉の構造基準」(リンク)に合致しなくて当然です。一方で,「熱分解設備 の構造基準」には十二分に合致しております。 ERCM・OHDによる有機性物質の処理が「廃棄物の処理」とみなされ、廃棄物処理法の適用を受けるとされても、構造基準に合致した熱分解炉による処理であり問題ありません。 そして、日量4800s未満の一般廃棄物の処理であれば届出の義務もありません。
廃棄物処理法 関連部分
第三節 一般廃棄物処理施設 (一般廃棄物処理施設の許可)
第八条 一般廃棄物処理施設(ごみ処理施設で政令で定めるもの(以下単に「ごみ処理施設」という。)、
〇 政令 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 (昭和四十六年政令第三百号) 第二章 一般廃棄物 (一般廃棄物処理施設)
第五条 法第八条第一項の政令で定めるごみ処理施設は、・・・・
詳しくは 廃棄物処理法
排出者自らERCM・OHDを利用する場合
もともと廃棄物処理法では、排出した廃棄物を可能な限り自力で処理することが謳われています。 したがって、排出者が自らの敷地内においてERCM・OHDを利用して従来他者に委託していた廃棄物を減容・再利用することは何らの問題もありません。産業系一般廃棄物処理に関しては届出も不要です。 処理対象物が産業廃棄物である場合、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令で、処理の方法が定められております。
例えば、OHDで処理しようとするものは「廃プラスチック」となると思われますが、施行令七条7.8項で破砕設備・焼却設備による処理をした場合の都道府県知事の許可を得なければならない設備の基準が記載されておりますが、熱分解炉による処理に関しては記載がないので届出も許可も必要としません。
他の産業廃棄物も同様に廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令大七条に都道府県知事の許可が必要な「産業用廃棄物処理施設」の要件が記載されています。 ERCM・OHDはこれらに該当しないので許認可は不要です。